おはようございます!雨ですね・・最近ずっと天気が良かったので、ちょっと一服・・
日々、琵琶湖浜付き物件・琵琶湖浜前物件の売却依頼・購入依頼を頂きありがとうございます。皆さん、色々なイメージ・夢をお持ちで、それに応えるべく頑張っておりますが、今日は、タイトルにも書いたように、市街化調整区域の琵琶湖浜付き物件などを購入する際に・・
1)個人で買いたい
2)法人で買いたい
という、まずは入口の時点で ”壁” にぶつかる方が多いです。と言いますのも、大半の方は、既にお住まいの家をお持ちで、琵琶湖岸に ”別荘” として物件を購入されたいという希望なのですが、実は、市街化調整区域内では別荘の所有は出来ず(ここでいう別荘とは、更地を購入して新たに家を建築する事)、自己居住用としてなら、住民票も移動し且つ他に自分名義の不動産も所有されていない状況であれば、建築・物件の所有も可能です。
なので、京都に家を持っている・大阪に家を持っている・且つ琵琶湖岸に土地を購入して家を新築・・が、ダメ!という理由になります。
”それじゃ 市街化調整区域内の琵琶湖浜付き物件は 購入できない!?”
か?というと、そういうわけではなく、既に土地の上に建物があり、建物の新築が必要ない場合には、誰でも購入できます(個人でも・法人でも)が!将来、その建物が老朽化し、解体して新築・・となる時は、新築が許可にならない可能性もあるので、そこは役所と相談プラス建築士・工務店の ”テクニック”によります。
あと、上記 2)の法人名義での購入・・ですが、先に書いたように ”市街化調整区域内の更地に建物を新築するときは 基本的に 自己居住用に限る” とありますので、法人は個人ではないので、ダメ!という事になりますが、これも、土地の上に既に建物があり、差し当たり建物がそのまま使用できて、解体して建物を新築する必要がない(ここでいう新築とは、建物を全部解体して更地にして、新たに建物を建築することで、古い建物の躯体を残して全面改築する事とは、また違います)場合には、法人でも物件を購入できます。
あと、こう書くと ”市街化調整区域では 法人は 不動産購入(更地)ができないの?” と誤解を招くと思うのですが、購入は誰でも出来ます!誰でも。
ただ!建物の建築許可が、法人だと下りない物件が、殆どです。
元が、企業の保養所だったりしたら、勿論、法人でも購入できます。
ここに書いたのは、あくまでも ”一般的に・・” なので、詳細は、各々の物件で違いますので、また LINEなどで ご相談ください。
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