琵琶湖浜付物件・琵琶湖別荘 購入 豆知識 講座 第二回・・・”家を買いたい編” 知っておくと 為 になります!

さてさて・・先日に続き今日は 琵琶湖浜付き・琵琶湖浜前に 

”家を買いたい” 編 の豆知識を

まず、家を一から建てる時は、本当に色々なハードルがありますが、琵琶湖浜付物件を見つけました・・その土地の上に建物が建ってました・・すんなりそこに住めるか?・・・実は、すんなりとは行かないんですね・・これが・・ここも色々規制があり、簡単にまとめてみましたので、是非 琵琶湖浜付物件を購入される時は、ご参考に!

  1. 既存の建物があり、前所有者も個人の方で普通の居宅として使用されていた家を、個人で購入する場合には、住民票を移したり等しなくても普通に購入できます。これは、その建物を改築して住む場合にも同じような事が言えます。
  2. 既存の建物があり、その建物の種類が “保養所”だったりすると・・・ここが日本の行政の曖昧なところなのですが、県(役所)と登記(法務局)は、管轄が違うので個人で登記しようが出来てしまうのが現実ですが、実は役所に行くと ”保養所”として使えるのは、企業が従業員に対しての福利厚生の意味合いでの ”保養所”であり個人に対しては使用許可は出せません・・となる事が多く、たまに聞くお話が “えっ?折角個人の別荘と思い買ったのに、使用許可が取れないの??(使用許可については次に説明します)”なんて事にもなりかねません。
  3. 琵琶湖浜付物件の “使用許可”について・・これは、基本的に琵琶湖岸は、ほぼ全域市街化調整区域なので、家や別荘・保養所などは建てる事はできないのですが、昔から建っている場所に関しては、特例で認めましょう・・しかし!使う場合には、県にちゃんと申請してくださいよ(届け出てくださいよという事です)仮にその土地が都市計画法第43条許可条件(後程詳しく説明します)により、建物が建設されている場合には、前所有者の方が、適法に利用された場合で且つ下記のような止むを得ない事情による用途変更(名義変更も含む)に限るとなっており、それは

(1) 都市計画法に適合して建築された後、原則として10年以上適法に利用されたものであること。

(2) 譲渡人は、次の各号のいずれかに該当し、真になむを得ない事情を有するものであること・・死亡・破産・競売・負債整理・遠隔地への転職、転勤・その他市長が止むを得ないと認めた場合

という結構文章にすると難しそうですが、実際も難しいです(笑)簡単に言えば琵琶湖浜付きの物件を、不動産屋さんに見つけてもらい、これ素晴らしいいい物件ですよ!と勧められるがままに買ってしまい、色々調べてみたら建物が違法建築だったり、以前の所有者がきちんと県に使用許可申請などをしていなかった場合や、前の所有者が上記のような ”止むを得ない理由”に当てはまらない場合には、なんと!”適法に” 使っていたとは判断されず、使用許可が引き受けることが出来ない事となり、物件を購入しても最悪の場合には、県から行政指導を受け物件を使用出来なくなってしまう場合もありますので、琵琶湖浜付き物件を購入される場合には、こういった事に詳しい不動産屋さんに出会うことが、これまた一つ大切な事でもあります。

本当に、琵琶湖岸は色々な規制があり、基本的に ”市街化調整区域” だということを、大前提に考えて、物件を探されてください!

琵琶湖浜付物件に関する、お問い合わせも LINEやメールで随時受け付けておりますので、何なりと聞いてください。

 

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