只今戻りました・・さて今日は ”琵琶湖畔の物件購入のポイント” を 私なりにまとめてみました・・琵琶湖は浜付き・琵琶湖浜前の 物件を 購入する際の ポイントです!⇒南禅寺界隈の邸宅・琵琶湖浜付き物件の詳細や情報開示の方法に関しては、弊社の LINE Account を 登録後 LINE より問合せ下さい

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週末は、雨予報なので、物件案内は全て来週に延期・・今日は比較的ゆっくりと時間があるので、自分なりに ”琵琶湖畔の物件購入のポイント” を、まとめて見ようと思います。 まずは、一番の問い合わせも多く、物件数の少ない

”琵琶湖浜付き” 物件から・・私と LINEされている方は、お分かりかと思いますが(LINE登録頂いた際に説明しているので)、琵琶湖に面している場所は、ごく一部を除き、ほとんどの場所が、市街化調整区域・・ということは、基本的には、建物が建築できませんが、

ある ”特例”を以て、大津市・高島市・長浜市・彦根市・米原市などは、建物を建築する事ができます。

あとは、自然公園法の規制問題・・これも、大きく左右します。と言いますのも、通常ですと、土地に対して建蔽率60% や 70% の割合で、建物の建築が可能となるところを、この ”自然公園法” の規制で、建蔽率・容積率が一気に下がります。

琵琶湖の浜に面している物件であれば、自然公園法の規制により、建蔽率10-20% 容積率 40-60%などになってしまい、狭い土地ですと、小さい小さい建物しか建築できないことになります。

次に、建築する建物に関しても、市街化調整区域内の物件には、”自己居住用の建物に限り建築可能”→これは何か?

それは、あくまでも建築する家に、住民票を移して実際に居住することが条件(自己居住)となり、別荘として物件購入を検討されている方には、ここが大きな問題になります(あくまでも、更地に建物を新築する事を前提としてですが)

ただ、既に土地の上に建物があり、その建物を解体せずリノベーションなどで、改築される分には、規制外なので問題はないです。(別荘としても購入して利用できます)・・が! 建物があまりにも古くなり、建て替えが必要・・全く新しい建物を建築したい・・となった場合には、相談要(笑)です。

上記のような理由から、市街化調整区域内の物件は(更地)、法人名義で購入してしまうと、建物の新築が許可されないケースが出てきますので、要注意!ということになります。

まだまだ、書くと物凄く長くなりますので、簡単にポイントだけお伝えすると、こんな感じですが、それに付け加えて、市街化区域内の物件を、銀行融資を受けて購入を検討されている方も、これまた、一筋縄ではいきません(涙。。。。)ので、ご質問などは、弊社の LINE にて、質問頂きましたら、色々とアドバイスが出来るかと思います! 

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