一服タイム・・お客様よりの質問 琵琶湖畔の物件で ”自己居住用の建物のみ建築可能とありますが 他人に貸してはダメ?ってことですか?” という・・これはですね・・・
今朝、LINE でやり取りをさせて頂いているお客様より、タイトルに書いたような質問があったのですが
基本的に家を誰に貸そうと、それは問題ないのですが、市街化調整区域などは、そもそもが建物を建築することができない地域になるので、いわゆる ”特例” として、建物を建築することを許可する時には、建てる建物は、あくまでも ”自分が住むため” の建物ですよ・・
という事なので、住民票を移し、そこに居住する(他の地域に、持ち家などない状態)ことが基本となります・・
ということで、もし仮に建築して何年かして、地方に転勤になったり、その他、色々な理由で家を使わなくなったんで、他人に貸す・・は、問題はないです。
ただ、最初から賃貸物件として貸し出すことを前提に・・は、勿論 NG ですが。。
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