
土砂降りです ここ大津・・今日は、朝 姫路のお客様のところへ行く間に、先程ブログにあげた、超・超極秘案件の物件詳細を、ごくごく一部のお客様へ配信し、打ち合わせ後今度は、昨晩から頂いている、琵琶湖浜付き物件購入依頼のお客様へ、LINE返信していたのですが。。勿論、琵琶湖浜付き物件をお探しの方は、そんな細かな条例や規制など、わかるわけもないので、ここで再度(何度かブログには書いておりますが)琵琶湖浜付き物件購入ガイド基本編(笑)書いておきます。
これは、あくまでも スタートラインです。
琵琶湖浜付き物件・(市街化調整区域)
1)基本的に、琵琶湖浜付き物件や、琵琶湖一望できる物件が位置する場所は、ごく一部を除き、市街化調整区域です。市街化調整区域には、基本的には ”住居”は新たに建築できません。
2)その中でも特例があり、簡単に言いますと、現在、更地ですが昔からその土地に ”住居””保養所””店舗”などの建物が建っていた証明があれば(もしくは現時点でも建物が存在する)、”自己居住用” に限り、建て替え・新築などの許可が下りますが、いわゆる ”セカンドハウス 別荘”としては、許可にならず 日本のどこかに不動産を所有されていれば、それを売却し滋賀県大津市に移住しなければいけません。
3)従って、基本的に琵琶湖浜付き土地を購入して建物を新築しようと思うと、上記 2)の条件に当てはまる個人のみとなりますので、法人では土地を購入しても建物が建てる事の出来ない土地もあります。(個人・法人に係わらず土地は自由に田んぼ意外なら、許可など不要で購入できますが・・建物を建築できないという事です)
4)現在、土地の上に建物が存在していて、それをそのまま使用するとか、改築して使用するとかの場合には、日本のどこかに不動産を所有されていても、問題なく購入しセカンドハウスとして所有できます。(が!もし建物が壊れて新築・・なった時は・・要相談です)
とりあえず、これがスタート地点なので琵琶湖浜付き物件をお探しの方で、不動産を所有されている方は、市街化区域の琵琶湖浜付き・市街化調整区域の一戸建てが、基本となり、法人購入(市街化調整区域)の場合には、一戸建て(基本)になります。法人で購入できる土地は、その土地の属性にもよりますので、個々に私が説明します。
なので、LINE登録頂いているお客様ならお分かりになると思いますが、私がLINE登録頂いた後で、LINEする質問事項に返信お願い頂くのは、お客様の状況で、ご紹介できる物件が異なってきますので、お聞きしています。
高島市・長浜市は問題ございません!上記は、大津市内の事です!
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