
さてさて・・日々、お問い合わせありがとうございます。タイトルに書いた、いわゆる ”市街化調整区域”の物件を
1)住宅ローン
2)フラット35
などを利用して、購入を検討されている方も、多々いらっしゃいますが皆さん勿論、私達みたいに日々不動産の売買をされているわけじゃないので、どのようなプロセスを経て、銀行融資を利用して物件を購入できるか、ご存じ無い方もいらっしゃると思います。
中には、市街化調整区域で更地を買い、セカンドハウス的に所有される事を前提にした不動産購入に、住宅ローンを組もうとされていた方もいらしたり・・
これは、あくまでも基本ですが住宅ローンというのは、本当に自分が居宅としてお住まいの物件・・が基本となりますので、例えば大阪に持ち家があり、その物件をかなり前に住宅ローンで購入され、もう残債が少ないのでもう一件位購入できるだろう!とお考えの方もいらしたり・・基本的に住宅ローンは、2件も3件も組めませんし、根本的に市街化調整区域の物件は、”自己居住用”に限られますので、セカンドハウスローンも組めないケースが多い(これも金融機関の考え方にもよります)のと、市街化調整区域の不動産は、金融機関の評価(土地の実勢価格や近隣の取引事例などを基に銀行は査定しますが)が、低く例えば売買価格が、7,000万円の物件に、満額融資・・は、基本的にはこれも厳しいので、ある程度自己資金が必要となります。
ただ、今私が少し買いたことは、あくまでも ”基本的には” なので、お客様が商売をされていて、銀行取引が既になったり、他に資産(不動産・金融資産)などがあり、ローンを組めることも多々ございますので、ご相談ください!
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