琵琶湖浜付き物件・琵琶湖浜前物件購入の際の とても大切な 注意点!・・・これ HPのどこかにセクション作って絶えず見れるようにした方がいいので 作りますね!

さてさて・・ちょくちょく私のブログに、琵琶湖浜付き物件購入のポイントや、物件購入に際し注意点などを書いていますが、勿論、皆さん全員がリアルタイムに見れる事もないでしょうし、これ HPのどこかに常に皆さんが見れるように、今、弊社のHPを作って頂いた方に、作成して頂いているのですが。。

要は、琵琶湖浜付き物件をお探しの方の中でも、この件をご存知の方と、全く知らずに私から聞いて初めて知りました・・という方がたまにいらっしゃるのですが・・それは何かと申しますと・・琵琶湖の湖岸は・・・

  1. 基本的に家は建てれません!                           琵琶湖浜付き・琵琶湖浜前・琵琶湖一望できる丘の上物件がある場所は、基本的に ”市街化調整区域” で、建物の建設はできません。従って、何も知らない不動産屋さんから進められて ”ここ眺めいでしょう!” ってノリで購入したけれど・・色々調べたら、家が建てれない・・ってことになります。
  2. しかし!特例があり 建物が建てれる場合があります!               それは何かと申しますと・・簡単に言えば以前、その場所に家があったか、現在も昔からの家が残っているかなどの、既成事実に基づき役所が建設の可否を判断します。更地で昔も今も建物が建った事がなければ、農業従事者か漁業従事者や、住宅困窮者など、役所で定めた条件をクリアした方でなければ基本的には建物は建てれません。
  3. 物件購入(更地を買って建物を建てる・もしくは既存の建物にそのまま住む・改築するなど)に際し住民票を移す必要あり!                   実際その物件を自己の居住用として建物を建設・改築する必要があるが、現在、既存の建物がありそこを保養所などで利用する場合には、その必要がない場合もある。これは、ケースバイケース。
  4. 別荘としては所有できない!                          えっ?と思われる方も多いのではないでしょうか? だって、私の知り合いも別荘として持っている・・いやいやいやよく聞いてくださいその方に、上記3のような形で購入されていると思いますし、物件を購入され建物を改築したり、新築したりする時、またまたその既存の建物を使用する時には、大津市に届出を出さないといけないのですが、その中に ”自己居住用”として・・としか許可になりません。なので、現在他に不動産を所有していると、それを売却してからでないと琵琶湖沿いの物件は所有できない場合がございますので、購入時には注意が必要です。

とりあえず、要所だけを書くと・・えっ?琵琶湖浜付き物件みんな普通に買ってるみたいだけど・・無理じゃん(笑)と思われますが、普通に買えます(笑)ご安心ください。各々のケースで違いますし、その事前相談なども LINEでどんどん質問頂けましたら、お答えしますので物件購入前に 是非!活用ください。

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