琵琶湖浜付物件・琵琶湖別荘 購入 豆知識 講座 第一回・・・知っておくと 為になります!

琵琶湖浜付物件・琵琶湖別荘 購入 豆知識 講座 第一回

さて、日々色々な問い合わせを頂きますが、何回かに分けて琵琶湖浜付物件を購入する際、最低でも頭に入れておきたい ”豆知識” を、何回かに分けて書いてみます。勿論、琵琶湖浜付きといっても、場所により規制も違えば、条例も違いますので、その都度深く掘り下げて説明する必要が、私ども不動産業者の義務としてあります。

まず、最初に一番多い ”別荘を買いたい” ”別荘を建てたい” から。

”家を建てたい” 場合

  1. 琵琶湖岸は、基本的に ”市街化調整区域” といって、市街化を抑制する(建物を建てたり、商業施設を建てたりすることを抑制する地域)地域であり、建物は建設できません。
  2. 但し、特例があり昔からその土地に建物(家・保養所等)が建っていて、現在も建っているか、建物は古くなって朽ち果ててしまっているが、登記簿や昔の写真などで、建物が存在した事が証明できる場合には、建物の建設が認められるケースもあります。
  3. その場合、これも場所によりますが以前建っていた建物と同等の大きさか、その1.5倍までの大きさの建物であれば、”個人所有”を原則として建設は許可になる場合があります。
  4. 上記3の ”個人所有”を原則としてですが、これも物件により以前企業が所有していた保養所などは、その建物が残っていれば保養所として法人で所有できますが、建物が現在潰れてしまって ”更地”の場合には、これも基本的に ”個人所有”しか認められず、住民票もその場所に移さないといけません(簡単に言えば、役所に建築申請を出す時に、個人が申請者として出さないと許可になりません)
  5. その ”個人所有”としてですが、その場合にも条件があり、他に不動産を所有していない事、住宅困窮者(お金がなくて、他の場所に家を建てることが困難で、家をその場所に建てて実際自分が住む)、昔からその近隣に住んでいてその場所に移り住む….等

などが、主にあげられます・・・・これをみて ”住民票移せない” ”別荘として所有できない・・他に不動産所有しているし” などと思われた方も多いかと。

ご心配なく!(笑)これは、あくまでも一般的な ”決まり”で、物件の大きさ・場所・その他色々な条件で変わってきますので、ケースバイケースできちんと説明致します。

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