おはようございます。今朝は、快晴!ですね・・昨晩は、結構雨がこちらは降っていましたが、皆さんのお住まいの地域は如何でしたでしょうか?
さて、日々沢山の問い合わせを頂き本当にありがとうございます。琵琶湖浜付き物件、今年は本当に沢山のお客様に購入いただきました。
そこで、もう一度ここで琵琶湖浜付き物件をお探しの方の中に、私が物件の説明をして初めて ”え〜〜〜〜〜っ!そんなの知らなかった・・” と仰る方が結構多く再度簡単ですが、書いておきますね。
まず、琵琶湖浜付き物件について基本的な事は
1)琵琶湖岸は、ほとんどが市街化調整区域で基本的には建物の建設は不可です。
2)建物を建設できるとして建蔽率60%容積率200% が、基本的な琵琶湖岸の市街化調整区域の既定ですが、中には自然公園法という条例の規制区域内では、建蔽率20%容積率60%となりかなり土地の広さがないと思い描く建物が建ちません。
3)建物を建設できる要件の中に場所により個人の住宅のみ建設可能であったり、保養所のみ可能であったり、仮に個人の住宅のみ可能であっても、他にその方が不動産を所有していたら建設は許可になりません(その不動産を売却し、他に不動産を所有していないという証明も必要・住民票も移す必要ありです)・・
詳しくはもっとありますがとりあえずは省略しますが。。弊社は、琵琶湖浜付き物件に力を入れて販売をしておりますが、物件によっては滋賀県に ”使用許可”の届出をしきちっと許可を得ていないと使用できない物件もあり、前所有者がそのような許可を取得せず物件を長年利用していて、”使用許可”が必要な事を物件購入検討者へ告げずに売買がなされてしまうケースも・・・結果、購入した方は 物件使えません。(使用許可を次の方へ移転するにも、決まりがあり10年間適法に且つ適正に利用されてきた事という事が前提に無いと、権利の移転が出来ない為、前所有者が”使用許可”を取得せずに長年利用し続けて来ていたりしたら ”適法に”では無い為許可になりません)
弊社は、こういった色々な規制が多い琵琶湖浜付き物件を数多く取り扱っておりますので、徹底的に調べ上げてから物件の販売及び仲介をしています。
ご不明な点はお問い合わせください!
REI REAL ESTATE 株式会社 零 担当 佐 藤 まで。
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